経営事項審査の再審査について
経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行った国土交通大臣または都道府県知事に対して、審査の結果の通知を受けた日から30日以内に、再審査を申し立てることが出来ます。
また、国土交通大臣が定める経営規模等評価の基準が改正された場合について、当該改正前の基準に基づく審査の結果の通知を受けたものは、当該改正の日から120日以内に限り、再審査を申し立てることが出来ます。
経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行った国土交通大臣または都道府県知事に対して、審査の結果の通知を受けた日から30日以内に、再審査を申し立てることが出来ます。
また、国土交通大臣が定める経営規模等評価の基準が改正された場合について、当該改正前の基準に基づく審査の結果の通知を受けたものは、当該改正の日から120日以内に限り、再審査を申し立てることが出来ます。